【個人再生×キャリア決済】手続き後も使える?注意点の完全ガイド
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借金の減額や分割返済を目指す「個人再生」では、返済期間が非常に重要なポイントです。
「個人再生の返済は3年と聞いたけど、5年になる場合もあるの?」「期間によって何が違うの?」と疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、個人再生の返済期間の基本ルールと例外、3年と5年の違い、そして延長や短縮が認められる条件まで、専門家の視点でわかりやすく解説します。
目次
個人再生の返済期間は、法律で定められた「原則3年・最長5年」というルールがあります。
まずは、この原則と例外の考え方を確認しておきましょう。
個人再生の返済期間は原則3年です。
再生計画は生活再建を目的としているため、無理のない返済スケジュールが基本です。
個人再生においては、借金総額を大幅に減額した上で、その残額を3年間で毎月分割して支払っていく仕組みになります。
3年返済のメリットは、早期に完済して精神的な負担を軽減できる点です。 「3年で本当に完済できるのか」と心配される方もいますが、再生計画の段階で借金総額が大幅に減額されているため、多くの方が完済可能です。
裁判所が認める「特別の事情」がある場合、返済期間を最長5年まで延長することができます。
ただし、単に「支払いが厳しい」「余裕を持ちたい」といった理由では認められません。
特別の事情にあたる例は次のとおりです。
一方で、浪費や趣味など自己都合の理由では延長は難しいです。 延長を希望する場合は、理由を丁寧に説明し、証拠資料を裁判所に提出することが必須です。
個人再生では、返済期間を3年にするか5年にするかによって月々の支払額や心理的負担が大きく変わります。
ここでは、3年返済と5年返済の違いや特徴、注意点を比較していきます。
例えば、返済総額が180万円の場合:
3年返済は短期間で完済できる反面、月々の負担は大きくなります。
一方、5年返済は毎月の返済額は少なくなるものの、完済までの期間は長くなります。
5年返済の場合は利息が付いて返済総額が増加するのではと思われる方もいるかもしれませんが、個人再生では利息が免除されるため、返済期間が5年であっても総支払額が増えることはありません。
5年返済は例外的なものであり、5年返済が認められるためには裁判所の認可が必要です。 裁判所から特別の事情が認められない限り、5年返済は認められません。
注意すべき点:
5年返済を裁判所へ認めてもらうためにも、弁護士へ相談することが大切です。
結論から言えば、自分の家計状況に合う方を選ぶのが最適です。
| 比較項目 | 3年返済 | 5年返済 |
|---|---|---|
| 月々の返済額 | 高い | 低い |
| 完済までの期間 | 短い(早期完済) | 長い(精神的に継続) |
| 利息の有無 | なし | なし |
| 認可要件 | 原則 | 特別の事情が必要 |
やむを得ない事情がない限りは3年返済で早期完済を目指すのが理想です。
一方、教育費や医療費、介護費等の負担があり3年返済では返済が困難な場合は、5年返済で安定を優先するのも有効です。
個人再生の返済期間は原則3年であり、5年返済は例外的なものです。
返済期間を5年に延長するには、裁判所に「特別の事情」を説明して認めてもらう必要があります。
延長が認められる主な事情は以下の通りです。
「趣味のお金に使いたい」「毎月の余裕が欲しい」「生活が苦しい」といった抽象的な理由では特別の事情は認められません。
裁判所は「3年返済は客観的に困難か」「5年返済を認めるだけのやむを得ない事情があるのか」「5年返済であれば確実に完済できるのか」を重視します。
弁護士に依頼すると、以下の点で大きなメリットがあります。
弁護士のサポートがあることで、5年返済が認められる可能性は格段に上がります。
自己判断はせず、早めに弁護士へ相談しましょう。
個人再生では、手続中に予期せぬ事情で返済が難しくなることもあります。
そのような場合に正しい対処法を知っておくことが大切です。
返済が難しくなった場合も取り得る手段はあります。
焦らずにまずは弁護士に相談しましょう。
再生計画変更申立は、客観的な証拠により「やむを得ない事情」が認められない限りは認められません。
裁判所から 「やむを得ない事情が」認められない場合、返済期間の延長は認められませんので、自己破産を検討する必要があります。
個人再生による返済が困難になった場合、自己破産は生活を立て直すための最終手段です。
自己破産に対しては悪いイメージを持たれる方も多いかと思いますが、過剰な不安を抱かず、再出発の機会として前向きに捉えましょう。
いいえ、原則3年返済です。
5年返済は裁判所から「特別の事情」を認められた場合にのみ可能です。
返済期間を延長する「再生計画変更申立」が可能です。
ただし、「再生計画変更申立」は裁判所から「やむを得ない事情」が認められる必要があり、認められない場合もあります。
「再生計画変更申立」が認められなかった場合、自己破産を行う必要があります。
原則として再生計画通りの分割返済が必要です。
ただし、例外的に繰り上げ返済が可能な場合もあります。
具体的には、全ての債権者に対して平等な繰り上げ返済を行う必要があります。
個人再生の返済期間は、原則3年・最長5年です。
どちらが良いかは「家計の安定性」と「完済までのスピード」のバランスで判断しましょう。
迷った場合は、弁護士に相談し、最適な返済プランを一緒に設計してもらうことが成功の近道です。