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個人再生手続きにおいて、債務者の収入や財産の状況が複雑だったり、再生計画の信頼性が低いと判断された場合、裁判所が第三者である「個人再生委員」を選任することがあります。
この委員は、手続きの公正性・適正性を担保する役割を果たします。
選任された場合、以下のような費用が追加で発生します:
費用項目 相場 補足
個人再生委員報酬 15万円~30万円程度 地域差あり(例:東京地裁15万円)
予納金 数万円 委員活動に必要な裁判所預け金
合計すると、約50万円~80万円程度の費用がかかることになります。
財産内容が複雑(不動産・投資など)
収入が不安定(アルバイトや自営業など)
再生計画が現実的でない
債務額が大きい
過去に破産歴や債務整理歴がある
上記のいずれかに該当すると、裁判所の判断で委員が選ばれる可能性が高くなります。
👉 不備や曖昧な説明があると委員が付く確率UP!
👉 弁護士が関与しているだけで、裁判所の信頼度がアップします。
👉 安定的な収支と生活状況が見えると、委員の選任を回避しやすくなります。
👉 住宅ローン特則は手続きが複雑なので委員が付きやすいです。
👉 時間に余裕があると、書類の準備や対策が丁寧にできます。
内容 委員なし 委員あり
面談の有無 不要 必須(1~2回)
手続き期間 約3~4ヶ月 約5~6ヶ月以上
費用総額 約40~50万円 約60~80万円
委員との面談では、家計の状況、借入状況、返済可能性などを詳しく聞かれます。信頼を得ることが重要です。
A:基本的には一括払いですが、弁護士を通じて交渉することで分割相談が可能なケースもあります。
A:可能ですが、失敗リスクが高くおすすめできません。
専門家を通じて進める方が結果的にスムーズかつ安全です。
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個人再生委員が選任されるかどうかで、費用や手続き期間に大きな差が生まれます。
とはいえ、事前の準備と専門家のサポートがあれば、安心して手続きを進めることができます。