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個人再生手続きにおいて、債務者の収入や財産の状況が複雑であったり、再生計画の信頼性が低いと判断された場合、裁判所が第三者である「個人再生委員」を選任することがあります。
この個人再生委員は、手続きの公正性・適正性を担保する役割を果たします。
選任された場合、以下のような費用が追加で発生します:
個人再生委員費用:15万円~30万円程度 地域差あり(例:東京地裁15万円)
合計すると、約60万円~90万円程度の費用がかかることになります。
財産内容が複雑(不動産・投資など)
収入が不安定(アルバイトや自営業など)
履行可能性(返済可能性)に疑いがある
債務額が大きい
上記のいずれかに該当すると、裁判所の判断で委員が選ばれる可能性が高くなります。
👉 不備や曖昧な説明があると個人再生委員が付く確率UP!
👉 弁護士が関与しているだけで、裁判所の信頼度がアップします。
👉 安定的な収支と生活状況が見えると、個人再生委員の選任を回避しやすくなります。
👉 住宅ローン特則は手続きが複雑なので個人再生委員が付きやすいです。
👉 時間に余裕があると、書類の準備や対策が丁寧にできます。
①面談の有無:個人再生委員なしの場合は不要、個人再生委員ありの場合は必須(1~2回)
②手続き期間:個人再生委員なしの場合は約3~4ヶ月、個人再生委員ありの場合は約5~6ヶ月以上
③費用総額:個人再生委員なしの場合は約50~70万円、個人再生委員ありの場合は約70~90万円
個人再生委員との面談では、家計の状況、借入状況、返済可能性などを詳しく聞かれます。信頼を得ることが重要です。
A:東京地裁では分割払いが可能ですが、多くの地域では一括払いです。
A:可能ですが、失敗リスクが高くおすすめできません。
専門家を通じて進める方が結果的にスムーズかつ安全です。
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個人再生委員が選任されるかどうかで、費用や手続き期間に大きな差が生まれます。
とはいえ、事前の準備と専門家のサポートがあれば、安心して手続きを進めることができます。