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自己破産で破産管財人が選ばれるケースとは?【2025年版】

自己破産を考えている方の多くが見落としがちなのが「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という法律上の落とし穴です。自己破産はすべての債権者に対して公平に借金を整理する制度ですが、もし特定の債権者にだけ返済をしてしまうと、免責が認められないなど深刻な事態を招きかねません。
この記事では、偏頗弁済とは何か、どのような行動が該当するのか、偏頗弁済がバレるとどうなるのかをわかりやすく解説します。失敗を避け、自己破産を成功させるための具体的な対策も紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
偏頗弁済とは、自己破産を申し立てる直前に特定の債権者だけに借金を返済する行為を指します。たとえば、親しい友人や家族にだけお金を返し、他の消費者金融やカード会社の支払いを止めるといった行動がこれに該当します。
自己破産は法律上、すべての債権者を公平に扱うことが求められています。したがって、特定の債権者だけに返済を行うことは破産法のルールに違反する行為とみなされます。
「バレなければ大丈夫」と考えるのは危険です。裁判所や破産管財人は、破産者の資産状況や過去の履歴を厳格にチェックします。
特定の債権者にだけ返済した事実が確認されると、裁判所は免責を認めない可能性があります。つまり、自己破産しても借金が残ってしまう最悪のケースです。
自己破産をしても免責が認められなかった場合、自己破産の手続き終了後も借金の返済義務が残りますので、返済を行わなければならなくなります。
破産管財人は、偏頗弁済されたお金を回収し、他の債権者に公平に分配します。返済を受けた側も返還義務を負うことになるため、家族や友人にも迷惑が及びます。
また、返済先から回収が難しい場合、返済を行った破産者自身が返済した分の金額を破産管財人へ支払うことを求められる場合があります。これは財団組み入れと言いますが、一括で返済分を払えない場合は毎月の積立によって支払う場合もあります。このことにより、破産手続きが長期化することもあります。
悪質な偏頗弁済は「破産法違反」として刑事罰の対象となります。具体的には、懲役刑や罰金が科される可能性もあるため、絶対に避けるべきです。
A. すぐに弁護士に相談し、正直に申告しましょう。正直に申告することで事態の悪化を防ぐことができる場合もあります。
A. 親でも偏頗弁済になります。気持ちはわかりますが、免責が認められなくなるリスクを考えましょう。
A. 金額に関係なく、特定の債権者だけへの返済は偏頗弁済です。
自己破産の成功には、正確な知識と的確な判断が欠かせません。特に偏頗弁済に関しては、一度間違えると手続き全体が台無しになる可能性があります。
失敗を避けるためには、弁護士などの法律専門家に早めに相談するのが最善です。法律相談は無料で行っている事務所も多くありますので、まずは気軽に問い合わせてみましょう。
偏頗弁済は、自己破産をする際に絶対に避けなければならない重要なポイントです。自己判断で特定の債権者に返済してしまうと、免責不許可や否認権行使、さらには刑事罰のリスクまで発生します。この記事で紹介した内容を参考にし、偏頗弁済のリスクを正しく理解したうえで、適切に手続きを進めましょう。何よりも大切なのは、信頼できる専門家の力を借りることです。