


借金の返済に苦しむ中で、「任意整理」を検討される方も多いでしょう。その手続きの中で欠かせないのが「積立金」の存在です。
しかし、積立金の仕組みや使い道を正しく理解していないと、手続き中に思わぬトラブルに発展することも。この記事では、積立金の基礎知識から、支払方法、よくある疑問までを徹底的に解説します。
2025年最新版として、弁護士・司法書士との契約前に確認すべき注意点も網羅しました。これから任意整理を考えている方、積立中の方にとっても役立つ内容ですので、ぜひ最後までお読みください。
目次
任意整理における積立金とは、弁護士費用や債権者への和解金を支払うための準備金です。一般的に、毎月2万円~10万円程度(負債総額・債権者数・弁護士費用額により毎月の金額は異なります)を積み立てていく仕組みとなっています。
この積立金があることで、交渉や和解成立がスムーズに進みやすくなるため、法律事務所で積立を求められることが多いのです。
このように積立金は単なる支払い金ではなく、手続き全体を支える重要な資金です。
積立額は月2~10万円程度が相場です。
月々の積立額は、債権者への和解金の支払いも兼ねるため、和解後の毎月の返済額が多いほど月々の積立金額も多くなる場合が一般的です。
そして、月々の積立額は、以下のとおり負債総額や債権者数、弁護士費用、返済期間の短さ、和解が難しい債権者の有無などによって金額が変動します。
負債総額が多い方が和解後の月々の返済額は多くなりますので、月々の積立額も高額になります。
一方、負債総額が少ない場合は和解後の月々の返済額も少なくなるため、月々の積立額も少額になります。
債権者数が多い方が和解後の月々の返済額が多くなる場合が多く、月々の積立額も高額になることが多いです。
一方、債権者数が少ない場合は和解後の月々の返済額も少なくなるため、月々の積立額も少額になることが多いです。
弁護士費用が高額な場合は月々の積立額も高額になる場合が多いです。
一方、弁護士費用がリーズナブルな場合は月々の積立額も少額になる場合が多いです。
任意整理を行うまでの債権者に対する返済期間が短い(借入を初めてから2年未満など)場合、和解条件が厳しくなる(分割回数が短期になる)債権者も多く、和解後の月々の返済額は多くなりますので月々の積立額も高額になります。
一方、任意整理を行うまでの債権者に対する返済期間が長期(借入を初めてから5年以上など)場合、和解条件が良くなる(分割回数が60回分割など長期分割になる)債権者も多く、和解後の月々の返済額は少なくなりますので月々の積立額も少なくなる場合が多いです。
和解が難しい(長期分割を認めない・将来利息の免除を認めない)債権者が存在する場合、和解後の月々の返済額は多くなりますので、月々の積立額も高額になります。
一方、和解が難しい(長期分割を認めない・将来利息の免除を認めない)債権者が存在する場合、和解後の月々の返済額は多くなりますので、月々の積立額も高額になります。
和解が難しい債権者とは、例えばソフトバンク、ライフカード、パルティール債権回収、中小の街金等を指します。
積立金の支払いは、弁護士との契約直後からスタートするのが一般的です。
この段階で弁護士から、月々の積立金額が説明されます。
支払い方法は弁護士事務所によって異なるため、契約前に確認しましょう。
積立金の支払いをきちんと“続けること”が大事です。
積立金の支払いが止まると、任意整理の交渉そのものがストップするとともに、弁護士から辞任(契約解除)されます。
最悪の場合、訴訟 → 給与差押えに発展するケースも。
滞納=即失敗ではなく、「早めの相談」が重要です。
弁護士費用の支払完了、未使用分の積立金があれば返金される場合が多いですが、以下のような条件に左右されます。
余った金額は原則として解約時(契約終了時)に返金されます。もっとも、契約内容によっては解約時の手数料等が引かれる場合も。
「必ず返ってくる」と思い込まず、契約書で確認しておきましょう。
「月額◯円〜」など見た目の安さだけで選ばないようにしましょう。
契約前に無料相談で対応力や説明の丁寧さを確認できます。
比較検討を怠らず、自分に合った事務所を選びましょう。
A. 場合によっては一括払いでの対応も可能な場合もあります。事前に相談してください。
A. 滞納する前にきちんと弁護士に連絡すれば、個人再生や自己破産への変更に応じていただける場合もあります。
A. 通常はありませんが、新たな債権者が出てきた場合など例外もあります。
任意整理の積立金は、費用支払い・交渉成功・将来の安心を支える土台となります。
「積立金が不安」という方は、まずは無料相談を受けてみましょう。信頼できる専門家と一緒に、最善の方法を探してください。