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【完全ガイド】養育費と債務整理の関係とは?減額・免除できるケースや支払い義務を徹底解説

はじめに

離婚後、子どもを育てるために必要となる「養育費」。

しかし、収入が減少したり、借金が膨らんだりして「養育費を支払えない」「債務整理をしたら養育費も減らせるのでは?」と悩む方も少なくありません。

本記事では、 養育費と債務整理の関係性 を法律・実務の観点から詳細に解説し、疑問点や解決策を網羅的にカバーしています。

具体的には、

  • 養育費の法的な位置づけ
  • 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)における養育費の扱い
  • 養育費が払えない・滞納になった際のリスク・手続き
  • 債務整理以外の対策
  • よくある質問(FAQ)と注意点

といった内容を、実務的な視点も交えて深掘りします。

養育費の支払で悩んでいる方はぜひ最後までお読みください。


1. 養育費とは何か?債務整理との前提知識

1-1. 養育費の法的根拠

「養育費」とは、離婚後において、一方の親が子どもを監護・扶養する親に対し、支払うべき生活費・教育費などの金銭を指します。

法律上、親には子を扶養する義務があり、「養育費」はその義務を具体化したものです。

養育費は離婚時に支払いを定めないままであっても、請求できる権利があります。

1-2. 養育費の対象・内容・金額の決め方

養育費の内訳としては、子どもの衣食住、医療費、教育費、居所の維持に関わる費用などが含まれます。

金額の決定にあたっては、親の収入・子どもの年齢・監護状況・学費・生活水準などを総合的に勘案します。

養育費の金額については、裁判所が定める「養育費算定表」が参考にされますが、実務では個別事情も考慮されます。

平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所

1-3. 養育費をめぐる一般的な問題点

養育費に関してしばしば生じる課題としては、以下が挙げられます。

  • 支払い義務者の収入減少や転職、失業などによる支払不能
  • 支払いを定めた協議/調停/判決がないため「請求できない」「差押できない」状況
  • 支払い義務があっても滞納が常態化し、子どもの生活に影響が出る
  • 親の借金・多重債務という背景があり、「他の債務と重なって払えない」という構図

以上を踏まると、「養育費 債務整理」というテーマが出てくる背景が理解できます。

つまり、債務整理を通じて他の借金を整理し、養育費の支払いを維持あるいは再構築したいと考える方も多いです。


2. 債務整理とは?養育費とどう関わるか

2-1. 債務整理の種類(任意整理・個人再生・自己破産)

債務整理とは、返済が困難な借金を整理し、返済負担を軽減して生活再建を図る手続きの総称です。

債務整理には以下の3種類があります。

✅任意整理:弁護士・司法書士が債権者(消費者金融・カード会社等)と交渉し、利息のカットや毎月の返済額の減額を行う手続き。裁判所を介さない手続きのため、柔軟な対応が可能であり、財産を失うリスクもない。

✅個人再生(民事再生):裁判所を通じ、借金を大幅に減額し、減額後の金額を原則3年間で返済する手続き。住宅ローン特則を活用すれば自宅を維持しながら住宅ローン以外の借金を減額できる可能性もある。

✅自己破産:裁判所を通じ、一定額以上の財産を失う代わりに、借金を原則として全額免除(養育費や税金等の非免責債権を除く)される手続き。免責不許可事由(ギャンブル・浪費行為・財産隠し等)がある場合には、免責不許可となり借金が免除されない場合もある。

2-2. 養育費が「非免責債権」であるという意味

重要なポイントとして、養育費は債務整理手続きにおいて「免除・減額されない債務」とされています。

破産法上、養育費は「非免責債権」に該当します。

つまり、たとえば自己破産をしても、養育費については支払義務が免除されず、支払いを行う必要があります。

養育費については、過去の滞納分・将来の支払い分ともに、支払義務を免れることはできません。

2-3. 債務整理で減らせる/減らせない債務とは

債務整理で「減額・免除」の対象となる債務と、対象にならない債務「非免責債権」とがあります。

養育費は債務整理による「減額・免除」の対象にならない「非免責債権」に該当するため、別途対応が必要です。

  • 減額・免除の対象となる債務:消費者金融やクレジットカード、銀行、後払い決済、通信費等の債務
  • 減額・免除の対象にならない債務:養育費、婚姻費用、税金、刑事罰による罰金等の債務。

そのため、養育費の支払いに困窮した場合には、養育費以外の借金を債務整理し、返済負担を減らしたうえで、養育費の支払いを継続するという方法が現実的です。


3. 養育費 債務整理:それぞれの手続きでの扱い

3-1. 任意整理の場合

任意整理では、弁護士・司法書士が消費者金融やクレジットカード会社等に対し、利息のカットや毎月の返済額の減額を交渉します。

任意整理と養育費の関係では以下の点がポイントです。

  • 養育費それ自体は任意整理の対象外のため、任意整理によって「養育費の減額や免除」が認められるわけではありません。
  • ただし、養育費以外の借金を任意整理によって返済負担を軽くすることで、毎月の収支に余裕ができ、養育費の支払いを行うことが可能です。
  • 任意整理の交渉時には、「養育費の支払がある」ことを交渉材料とすることにより、任意整理が有利な条件で進められることがあります。特に、アコムやアイフル、プロミスなどの消費者金融では、養育費の支払がある場合には、任意整理の条件が通常より良くなる場合があります。

3-2. 個人再生の場合

個人再生手続においては、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、減額後の金額を原則3年間で返済することが可能です。

住宅ローン特則を利用できる場合には、自宅(マイホーム)を維持しながら住宅ローン以外の借金を大幅減額することができます。

個人再生と養育費との関係では以下の点が重要です。

  • 養育費は個人再生によっても減額することはできず、支払い義務は残ります。将来発生する養育費はもちろん、既に発生している未払分の養育費についても個人再生によって減額されることはありません。
  • 個人再生においては、今後問題なく返済を行うことができるか否か(履行可能性)が重要となります。養育費の滞納がある状態で個人再生申立てを行うと、養育費の滞納を今後どのように支払っていくのかについて、裁判所や個人再生委員から細かく調査や質問を受ける可能性があります。
  • そのため、個人再生を検討中で養育費の滞納がある方は、育費の未払状況を整理し、今後の養育費の支払計画を立て、裁判所からの質問に対してきちんと説明できるようにしておく必要があります。

3-3. 自己破産の場合

自己破産は、裁判所を通じて借金を原則として全額免除(養育費や税金等の非免責債権を除く)される一方、一定額以上の財産を失う手続きです。

また、免責不許可事由(ギャンブル・浪費行為・財産隠し等)がある場合には、免責不許可となり借金が免除されないこともあります。

養育費と自己破産との関係で注意すべき点は次の通りです。

  • 養育費は破産法上「非免責債権」に該当し、自己破産をしても養育費の支払い義務は残ります。
  • 破産申立て前に発生した滞納養育費だけでなく、破産申立て後に発生する将来の養育費についても支払い義務は残ります。
  • そのため、養育費の滞納がある場合には、自己破産によって養育費以外の借金が免除された後、どのように養育費を支払っていくのか事前に支払計画を立てておくことが重要です。

4. 養育費が支払えない・滞納した場合のリスクと対応策

4-1. 支払えないことで生じるリスク

養育費が支払えないと、以下のようなリスクがあります。

  • 養育費についての債務名義(調停調書・審判書・公正証書など)がある場合には、直ちに給与・預金・不動産などを差押えられる可能性があります。
  • ただし、給与は毎月全額が差押えられるわけではなく、手取り額の4分の1の金額が毎月差押えられます。
  • 給与差押えがなされた場合、勤務先に差押え命令書が届くため、養育費を滞納していることが知られるなどの不利益を被ることがあります。
  • 養育費についての債務名義がない場合には、弁護士を通じて支払督促や裁判が起こされる可能性があります。

4-2. 養育費の減額請求・調停の流れ

養育費の支払義務は債務整理によって減額免除することはできないものの、当初と事情が変わった場合(収入減少、医療費や介護費等による支出増大)には、養育費の減額請求が可能な場合もあります。

主な手続きは以下の通りです。

  • 元配偶者との話し合いによる協議
  • 当事者間での話し合いが難しい場合、家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立てる。調停では調停委員が間に入って養育費の減額について話し合いを行う。
  • 調停で合意できない場合は審判に移行し、裁判所が減額の可否を判断する。
  • 調停での合意や審判が成立すれば、新たな養育費の取り決めは調停調書や審判書に残され、以後それに従って支払う。

4-3. 債務整理を検討する際の注意点

債務整理を検討する際には、以下のような留意点があります。

  • 債務整理を行っても養育費の支払義務が消えるわけではないため、養育費とその他の借金を分けて支払計画を立てる必要があります。
  • 個人再生を行う場合には、養育費の未払状況・今後の支払計画を説明できるように準備しておくことが必要です。
  • 養育費が債務整理で減額免除されないことを理由に、「債務整理はしない」「借金返済を先延ばしにする」という選択を行うことは、長期的に見るとリスクが高いため、できる限り早めに相談することが大切です。

5. 債務整理以外の戦略

5-1. 収入改善・支出削減・生活再建

まず、養育費の支払いを継続可能なものとするためには、収入と支出のバランスを整えることが不可欠です。

収入と支出の改善策例は以下の通りです。

  • 転職・副業・スキルアップによる収入増加
  • 支出の見直し(家賃の見直し、保険料の見直し、通信費の見直し、浪費の見直し)
  • 借金がある場合、債務整理を行い借金の返済負担を軽減

これにより、養育費の支払いを無理なく継続できる体制を整えることができます。

5-2. 元配偶者との話し合い・合意成立時のポイント

養育費の支払いが困難になったら、元配偶者に早期に事情を説明し、まずは話し合いを行います。

話し合いで合意できた際には、公正証書を作成しておくことで後のトラブル防止になります。

話し合いで合意する前に勝手に養育費の支払いを停止するのは危険です。養育費を滞納したことになり、差押えを受けるリスクがあります。

5-3. 専門家に相談すべきタイミング

  • 養育費を2ヶ月以上滞納したとき
  • 収入の大幅減少・失業・病気などで養育費の支払いが困難になったとき
  • 養育費以外の借金(消費者金融・クレジットカード・銀行カードローン等)が膨大になり、借金の返済負担が養育費支払いを圧迫しているとき

弁護士・司法書士といった専門家に相談することで、養育費以外の借金を債務整理するなど、解決に向けて進むことができます。


6. よくある質問(Q&A)

Q1. 自己破産をしたら養育費もなくなるの?
A. いいえ。養育費は「非免責債権」とされており、自己破産をしても支払い義務がなくなるわけではありません。

Q2. 借金があるから養育費を払えないと言ってもいい?
A. 借金があり養育費の支払いが困難な状況であっても、養育費の支払義務自体は消えません。ただし、借金の債務整理を行うことで養育費を無理なく支払える状況にすることはできます。

Q3. 養育費の減額はどんなとき認められる?
A. 主に以下の事情があるときに、家庭裁判所による調停・審判で減額請求が認められる可能性があります

  • 収入が大幅に減少した(倒産・失業・病気など)
  • 事情が変わった(子どもの進学・生活水準の変化など)
  • 子どもの養育状況や居住環境に変化があった

ただし、単に「支払いたくない」という理由だけでは認められません。証明資料を準備した上で、元配偶者との協議又は調停・審判を行う必要があります。

Q4. 債務整理をしたら元配偶者との関係が悪くなる?
A. 債務整理自体は借金の整理手続きであって、養育費の支払い義務には直接影響を与えません。むしろ、養育費以外の借金を整理して養育費を優先して払える体制を作ることで、元配偶者の信頼回復につながる場合もあります。

Q5. 養育費の差押えを避けるためにはどうしたらいい?
A. 差押えを避けるための方策としては、次のようなものがあります。

  • 養育費を滞納する前に早めに元配偶者と話し合いを行う
  • 借金がある場合は早めに債務整理を行い、返済負担を軽減し養育費を優先的に支払う体制を作る
  • 専門家(弁護士・司法書士)に相談し、最善策を立てる

7. まとめ:養育費 債務整理は“逃げ”ではなく再建への選択

養育費と債務整理についてのまとめ

  • 養育費は法的に保護された支払義務であり、債務整理を行ってもその支払い義務は消えません。
  • ただし、他の借金(消費者金融・クレジットカード・銀行カードローン等)を債務整理して返済負担を軽くし、養育費を優先して支払える体制を整えるという戦略が可能です。
  • 養育費の支払いが難しくなったら早めに元配偶者と話し合い、合意を得るか家庭裁判所へ養育費の減額調停を行うべきです。
  • 専門家のアドバイスを受けながら、養育費以外の借金整理・収支状況の改善を包括的に行うことが、子どものため、そしてご自身の生活再建のためにも重要です。

苦しい状況にあるからこそ、早めに弁護士・司法書士に相談することが鍵となります。この記事が、皆さまの一助になれば幸いです。

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この記事を書いた人
法律事務所で債務整理案件を年間100件以上担当しておりました。債務整理案件の知識・経験をもとに記事を作成しております。この記事を通じて借金を抱えている方に少しでもお役に立てれば幸いです。