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目次
離婚後、子どもを育てるために必要となる「養育費」。
しかし、収入が減少したり、借金が膨らんだりして「養育費を支払えない」「債務整理をしたら養育費も減らせるのでは?」と悩む方も少なくありません。
本記事では、 養育費と債務整理の関係性 を法律・実務の観点から詳細に解説し、疑問点や解決策を網羅的にカバーしています。
具体的には、
といった内容を、実務的な視点も交えて深掘りします。
養育費の支払で悩んでいる方はぜひ最後までお読みください。
「養育費」とは、離婚後において、一方の親が子どもを監護・扶養する親に対し、支払うべき生活費・教育費などの金銭を指します。
法律上、親には子を扶養する義務があり、「養育費」はその義務を具体化したものです。
養育費は離婚時に支払いを定めないままであっても、請求できる権利があります。
養育費の内訳としては、子どもの衣食住、医療費、教育費、居所の維持に関わる費用などが含まれます。
金額の決定にあたっては、親の収入・子どもの年齢・監護状況・学費・生活水準などを総合的に勘案します。
養育費の金額については、裁判所が定める「養育費算定表」が参考にされますが、実務では個別事情も考慮されます。
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所
養育費に関してしばしば生じる課題としては、以下が挙げられます。
以上を踏まると、「養育費 債務整理」というテーマが出てくる背景が理解できます。
つまり、債務整理を通じて他の借金を整理し、養育費の支払いを維持あるいは再構築したいと考える方も多いです。
債務整理とは、返済が困難な借金を整理し、返済負担を軽減して生活再建を図る手続きの総称です。
債務整理には以下の3種類があります。
✅任意整理:弁護士・司法書士が債権者(消費者金融・カード会社等)と交渉し、利息のカットや毎月の返済額の減額を行う手続き。裁判所を介さない手続きのため、柔軟な対応が可能であり、財産を失うリスクもない。
✅個人再生(民事再生):裁判所を通じ、借金を大幅に減額し、減額後の金額を原則3年間で返済する手続き。住宅ローン特則を活用すれば自宅を維持しながら住宅ローン以外の借金を減額できる可能性もある。
✅自己破産:裁判所を通じ、一定額以上の財産を失う代わりに、借金を原則として全額免除(養育費や税金等の非免責債権を除く)される手続き。免責不許可事由(ギャンブル・浪費行為・財産隠し等)がある場合には、免責不許可となり借金が免除されない場合もある。
重要なポイントとして、養育費は債務整理手続きにおいて「免除・減額されない債務」とされています。
破産法上、養育費は「非免責債権」に該当します。
つまり、たとえば自己破産をしても、養育費については支払義務が免除されず、支払いを行う必要があります。
養育費については、過去の滞納分・将来の支払い分ともに、支払義務を免れることはできません。
債務整理で「減額・免除」の対象となる債務と、対象にならない債務「非免責債権」とがあります。
養育費は債務整理による「減額・免除」の対象にならない「非免責債権」に該当するため、別途対応が必要です。
そのため、養育費の支払いに困窮した場合には、養育費以外の借金を債務整理し、返済負担を減らしたうえで、養育費の支払いを継続するという方法が現実的です。
任意整理では、弁護士・司法書士が消費者金融やクレジットカード会社等に対し、利息のカットや毎月の返済額の減額を交渉します。
任意整理と養育費の関係では以下の点がポイントです。
個人再生手続においては、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、減額後の金額を原則3年間で返済することが可能です。
住宅ローン特則を利用できる場合には、自宅(マイホーム)を維持しながら住宅ローン以外の借金を大幅減額することができます。
個人再生と養育費との関係では以下の点が重要です。
自己破産は、裁判所を通じて借金を原則として全額免除(養育費や税金等の非免責債権を除く)される一方、一定額以上の財産を失う手続きです。
また、免責不許可事由(ギャンブル・浪費行為・財産隠し等)がある場合には、免責不許可となり借金が免除されないこともあります。
養育費と自己破産との関係で注意すべき点は次の通りです。
養育費が支払えないと、以下のようなリスクがあります。
養育費の支払義務は債務整理によって減額免除することはできないものの、当初と事情が変わった場合(収入減少、医療費や介護費等による支出増大)には、養育費の減額請求が可能な場合もあります。
主な手続きは以下の通りです。
債務整理を検討する際には、以下のような留意点があります。
まず、養育費の支払いを継続可能なものとするためには、収入と支出のバランスを整えることが不可欠です。
収入と支出の改善策例は以下の通りです。
これにより、養育費の支払いを無理なく継続できる体制を整えることができます。
養育費の支払いが困難になったら、元配偶者に早期に事情を説明し、まずは話し合いを行います。
話し合いで合意できた際には、公正証書を作成しておくことで後のトラブル防止になります。
話し合いで合意する前に勝手に養育費の支払いを停止するのは危険です。養育費を滞納したことになり、差押えを受けるリスクがあります。
弁護士・司法書士といった専門家に相談することで、養育費以外の借金を債務整理するなど、解決に向けて進むことができます。
Q1. 自己破産をしたら養育費もなくなるの?
A. いいえ。養育費は「非免責債権」とされており、自己破産をしても支払い義務がなくなるわけではありません。
Q2. 借金があるから養育費を払えないと言ってもいい?
A. 借金があり養育費の支払いが困難な状況であっても、養育費の支払義務自体は消えません。ただし、借金の債務整理を行うことで養育費を無理なく支払える状況にすることはできます。
Q3. 養育費の減額はどんなとき認められる?
A. 主に以下の事情があるときに、家庭裁判所による調停・審判で減額請求が認められる可能性があります
ただし、単に「支払いたくない」という理由だけでは認められません。証明資料を準備した上で、元配偶者との協議又は調停・審判を行う必要があります。
Q4. 債務整理をしたら元配偶者との関係が悪くなる?
A. 債務整理自体は借金の整理手続きであって、養育費の支払い義務には直接影響を与えません。むしろ、養育費以外の借金を整理して養育費を優先して払える体制を作ることで、元配偶者の信頼回復につながる場合もあります。
Q5. 養育費の差押えを避けるためにはどうしたらいい?
A. 差押えを避けるための方策としては、次のようなものがあります。
養育費と債務整理についてのまとめ
苦しい状況にあるからこそ、早めに弁護士・司法書士に相談することが鍵となります。この記事が、皆さまの一助になれば幸いです。
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