


【個人再生×キャリア決済】手続き後も使える?注意点の完全ガイド

【徹底解説】自己破産と後払い決済のすべて―失敗しないための6つのポイント!

目次
「自己破産中にキャリア決済を使ったらどうなるの?」
「もしバレたら免責が認められないって本当?」
自己破産を検討している人、すでに自己破産手続きを進めている人の中には、このような不安を抱えている方も多いでしょう。
キャリア決済はスマホ1台あれば簡単に利用できるため、つい「少しだけなら大丈夫」と思ってしまいがちです。
しかし、自己破産とキャリア決済の関係はとてもデリケートで、安易に利用すると取り返しのつかないリスクにつながることがあります。
本記事では、
を、法律の視点と実生活での影響の両面からわかりやすく解説します。
自己破産の手続き中にキャリア決済を利用することは、非常に大きなリスクを伴います。
ここでは具体的に想定される問題を解説します。
自己破産中にキャリア決済を継続利用すると、携帯会社から強制解約・サービス停止を受ける可能性があります。
特に大手キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)は、信用情報機関を通じて債務整理情報を定期的に確認しているため、発覚は早い傾向にあります。
利用停止になるとどうなる?
つまり、生活に直結するサービスが一気にストップしてしまうリスクがあります。
自己破産の原則は「すべての債権者を平等に扱う」ことです。
しかし、キャリア決済だけを優先して支払うと「偏波弁済(へんぱべんさい)」とみなされ、免責不許可事由に該当する場合があります。
こうした行為は「偏波弁済」と判断され、免責が認められない可能性があります。
「少額なら大丈夫」「バレないはず」と考えていても、自己破産の手続きでは銀行口座・携帯料金明細まで調査されます。
裁判所に発覚する前に、
をすることが大切です。
誠実な対応をすれば裁判所も配慮してもらえる可能性がありますが、隠してしまうと大きな不利益になります。
「自己破産してもキャリア決済が使える場合はあるの?」という疑問に答えます。
こうした場合はほぼ確実に利用停止されます。
つまり、「すぐ解約される」とは限りませんが、決済機能は制限されやすいのが実情です。
つまり、秘密にして使い続けるのはほぼ不可能です。
キャリア決済で商品券や電子マネーを購入し換金する「現金化」は、自己破産において免責不許可となるリスクがあります。
既に返済能力のない破産直前にキャリア決済で商品券や電子マネーを購入し換金した場合、返済する意思なくキャリア決済を利用したものとみなされ、 「詐欺」として携帯電話会社から訴訟を起こされる可能性もあります。
自己破産中にキャリア決済が使えなくても、代替手段として以下の決済方法が利用可能です。
自己破産の場合には、キャリア決済の利用は免責不許可事由となります。
もっとも、任意整理の場合は裁判所を利用した手続きではないため、キャリア決済を利用しても任意整理が認められなくなるなどはなく、特に問題は生じません。
ただし、任意整理を行った場合も信用情報機関に事故情報が登録されるため、キャリア決済の利用が停止されることがあります。
→ 免責不許可となり借金が免除されない可能性があります。万が一キャリア決済をしてしまったら必ず事前に弁護士へ相談しましょう。
→ はい。直前の高額利用は「浪費」とみなされ、免責が認められないリスクがあります。
→ 家族名義の携帯であればキャリア決済を利用すること自体はできますが、キャリア決済を利用していることが裁判所や破産管財人へ発覚すれば免責不許可となる可能性があるため辞めましょう。
→ ダメです。格安SIMでもキャリア決済はキャリア決済のため、免責不許可となるリスクがあります。
自己破産中のキャリア決済利用は、免責不許可という重大なリスクを伴います。
「少額だから」「バレないだろう」という考えは非常に危険です。
自己破産は再スタートのための制度です。だからこそ、リスクを理解し、正しい行動を取ることが何よりも大切です。